【てつのお守り】保険金受取人の変更手続き

【てつのお守り】保険金受取人の変更手続き

各団体保険制度ごとにご依頼窓口や手続方法が異なります。
以下ご参照ください。

団体総合生活保険TM
加入時に保険金受取人を指定していない場合、通常「①傷害補償(死亡保険金)」は法定相続人、「②がん補償」は被保険者ご本人が保険金受取人となります。
保険金受取人を別の方に指定したい場合は、変更することが可能ですが、注意事項がございますのでご依頼は最寄りの日鉄保険サービスまでお問い合わせください。

日本製鉄団体定期保険
グループ団体定期保険Ni
グループ団体定期保険Su
原則加入時に指定いただいた2親等以内の血族、または配偶者が死亡保険金受取人となります。受取人を変更したい場合は【てつのお守り】死亡保障に関するお問い合わせ先(秋の募集期間外)からお問い合わせください。
※同性パートナーや内縁関係等の場合は個別に注意事項をお伝えのうえ可否判断をさせていただきます。

医療保険Ni
保険金受取人の変更はできません。
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